◆◇トップへ 著作者の作品を他人に真似されたり、勝手に変えられたりすると困ります 著作者が、そのような事を禁止する権利が著作権といいます。 著作権は、著作者人格権と著作者財産権に分けられます。一般に著作者財産権を指して著作権と言う場合が多いです。 著作者人格権…公表権、氏名表示権、同一性保持権 著作者財産権…複製権、上演権及び演奏権、公衆送信権、送信可能化権、口述権、展示権、上演権及び頒布権、貸与権、翻訳権、翻案権 著作者の権利を守り、大切にすることで、さらに次々と新しい作品がうまれてきます。 文化を発展させることが、著作権法の目的でもあるのです。 保護期間は、原則として、著作物を創作したときに始まり、著作者の死後50年まで保障されます。 会社や団体の著作物の場合は、死亡年を基準できないので、公表されてから50年とされています。 保護期間が終わると、著作権者の権利は消滅して、みんなの財産となり、誰でも自由に利用できるようになります。 著作権法違反は親告罪です。著作権者本人の訴えなしに罪や責任に問われることはありません。 著作権法において書作者の許諾を得なくても利用できるケースを除いた、著作物の無断の利用は著作権侵害になります。 他人の著作物の内容を変える(改変)し、公表すると、著作者人格権の侵害となります。 著作権法は、違反者に刑事責任と民事責任の両方を一気に負わせる特別刑法です。 裁判で著作権を侵害したと判断されれば三年以下の懲役または三百万円以下の罰金刑(刑事罰)。 著作権者の損害を賠償する責任も問われます(民事責任)。 また、「法の不知は許さず」といい、法律を知らないことは無罪の理由になりません。 そんな言い訳が通用するなら、不勉強な人ほど得になりますよね。 著作権は、著作物がうまれると同時に発生します。 役所などに申請する必要はありません。 特許権や実用新案権など他の知的所有権には、権利侵害の条件にするものがありますが、 著作権侵害の条件ではありません。著作物の不正利用で直接利益を得なくても著作権侵害には変わりありません。 著作物になるかどうかに下手か上手いかは関係ありません。創作的かどうかです。 家庭内での利用であれば、無断コピーしても大丈夫です。 はい。一般的な家族や少数のごく親しい友人であれば私的使用の範囲とみなされます。 家族の範囲や家庭内、それに準ずる関係である友人の人数は定められていません。 裁判での判断基準は法律家によっても意見が違います。 家族のほかには、ごく親しい友人2〜3人と考えているのが安全だと思います。 会社の同僚、ご近所、クラスやサークルの仲間程度の付き合いだけでは個人的または家庭内に準ずる関係とは認められません。 差止請求、損害賠償請求などの措置請求を行使することができます。 戻る |