◆◇トップへ ホームページも、もちろん保護の対象になります。 芸能人などの写真を無断で載せるのはだめです。 著作権侵害のほか、肖像権の侵害になります。 HPに載せる場合には、著作者の許可が必要です。 許可をとらなくてもいい、引用があります。(※条件を満たす場合のみ) いいえ、無断でリンクするのは違法ではありません。 この場合、マナーが問題になります。 ほとんどの場合あると考えていいです。 お絵かき掲示板は、確実に著作権が発生するといってもいいです。 特定の友人であれば、大丈夫です。 著作者に許可をとると言いましたが、全ての人がいちいち著作者に許可をとったらキリがないので、 許可を必要としない「引用」することで、使えます。 自分の創作活動に必要かつ充分な範囲での引用は、 著作権者の許可を取らなくていいと法律で認められています。 ただ、引用にも、ルールがあります。 著作権法の第32条1項によると、 1、引用元が公表された著作物である 2、引用元が明確に表記されている 3、報道、批評、研究等の目的(商用目的ではない)である 4、引用している著作物と引用されている著作物が明瞭に区別されている 5、引用している著作物が「主」、引用されている著作物が「従」の関係にある 6、引用内容を改変していない のような条件を引用の目的上正当な範囲内とし、他人の著作物を引用して利用することができる。 というのが大まかなルールです。これだけでは、少し解りずらいので、一つずつ解説しますと、 1、引用元が公表された著作物である 公の場で公開されている著作物っていうことです。 2、引用元が明確に表記されている 最低でも、出版元と作者名、作品名を明記すること。用心深い人は、「何ページ何コマ目、何行目」と明記する事。 3、報道、批評、研究等の目的(商用目的ではない)である WEBページ上に引用する事自体は研究目的などでなくとも特に問題無いです。 4、引用している著作物と引用されている著作物が明瞭に区別されている 引用部分が自分の著作物とごっちゃにするなっていう事です。 5、引用している著作物が「主」、引用されている著作物が「従」の関係にある 多分、これが一番ピンときません。自分の著作物の中で引用物がメインになっていてはいけないという事です。 6、引用内容を改変していない 引用した文章や画像を改造してはいけないっていう事です。 引用の条件を満たしていれば、漫画のコマも引用することができます。 漫画のコマであっても引用の要件さえ満たしていれば、適正な引用と認めれます。 1コマでなく、連続したコマであっても、批評や研究などの目的上正当な範囲であれば、引用できます。 (※問題になるとすれば、必然性が問われます。) 考察、研究、批判等、引用物がなければ十分に説明できない(それ以外ありえない)事です。 考察上、自分の理論と全く関係ないものを引用する場合は、引用とはいはず、無断転載といいます。 「転載」は、必ず著作者の許諾が必要であるのに対し、「引用」は、著作者の許諾を必要としません。 ○ 「転載」とは、基本的に持ってきた著作物それ自体で意味をなす「主」たるものを掲載することを言います。 ● 「引用」とは、「主」たる自分の著作物の表現上、他者の著作物の一部が必要となったために「従」として利用し掲載することを言います。 いうなれば、 「転載」は、著作物の持ち主に許可をとり、その著作物だけで意味がある。 「引用」は、著作物の持ち主に許可をとっていないが、自分の論(意見)が「主」であり、 あくまで引用物は(主を補う)資料(従)である。 ていうことです。 できません。著作権法第32条は強行法規(契約に優先する法規)と解されています。引用は無断でできます。 ごくたまに”無断引用禁止”を見かけることがありますが意味のない表示です。引用を禁止することはできません。 そのホームページが創作的(誰が作っても同じとは言えない)な表現をしていて、 その表現を複製したと言えるほど似ていれば複製権の侵害となります。判断が難しいですね。 クラシックなど著作者の死後50年を経過している曲はMIDI形式にして公表することができますが、 そうでない場合は著作権者の許可が必要です。 また、歌詞は引用できますが、それ以上の利用なら許可が必要です。 (社)日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽関係の著作権処理代行をしています。 名前や電話番号、住所などに著作権はありません。著作権法上の問題になりません。 しかし、他人の個人情報を無断で公開するとプライバシ権を侵害することになります。 著作権の侵害になりません。 複製権を侵害したとするためには 「複製したと言えるほど似ていること」「複製したとされる者が、元の著作物を知っていたと言えること」が条件です。 二次的著作物は、著作物を翻訳、編曲、変形、、映画化等を翻案することにより、新たに創作された著作物のことをいいます。 簡単にいえば、ある著作物を基礎にして新たに創作された著作物のことですが、当然、新たに創作された部分については、 創作性が必要となります。 つまり、単なる、修正程度の場合などは、二次的著作物にはなりません。 二次的著作物を創作する際には、著作者の承諾が必要になります。 創作された、二次的著作物の著作者は、もちろん創作した本人にあたりますが、同時に、原著作物の著作者も 二次的著作物の利用に関しての権利を有しています(28条) 二次的著作物をベースに作られた著作物は、三次的著作物にはならず、二次的著作物と表現されます。 厳密に言えば、同人誌や小説等といったキャラクターの二次使用は例外を除いて認められていません。 出版社や作者が「使用してもOK!」という場合なら使えますが、なかなか許可を出しているところは多くありません。 キャラクターに関しても誕生と同時に著作権が発生するので、無断で他人が創作したキャラクターを使用することはできないことになってます。 ところが著作権侵害は『親告罪』なので、著作者が告訴しない限り罪に問われることはありません。 現在のメディア業界では『ファンサイトや同人誌における既存キャラクターの2次使用』は、事実上≪黙認≫されています。 理由としては「ファンサイトや同人誌により、ファンを確保でき人気向上につながる」「正確な数も把握できないほど沢山あり、 いちいち告訴してられない」などなどが考えられますが、基本的に出版社はこの件に関してはノーコメントの姿勢をとってますので、詳しいことは分かりません。 商業活動(海賊版を売ったり、そのキャラを無断で使って出版社から漫画出したり)に利用した場合は、当然罪に問われます。 ちなみに、同人誌販売は商業活動と見なされておりません。 ファン活動など正当な理由で使う場合なら黙認されていますが、あまりにも事が大きくなりすぎる場合は 出版社や作者からの訴えがあることを覚悟しておいた方が良いです。(例:ドラえもん最終回問題) 著作権も含めた人間の知的活動による成果を保護するための権利です。 著作権の他に、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などがあります。 漫画(原作)とされるものが原著作物で、アニメは二次的著作物にあたります。 この場合、アニメは、制作会社が著作権を有することのなります。 抽象的概念であるところのキャラクターそのものに著作権は、無いと言うのが一般的です 漫画やアニメに関しては、著作権で保護されますが、「キャラクタ」そのものだけに照準を 当てると話は、大きく変わります。 漫画やアニメから、いわば独立したキャラクタそのものが、著作権法で保護されるかどうかは、 多くの議論がなされています。 現段階では何ともいえません。漫画やアニメのファンによる、CG、あるいは同人誌については、 最近、では、問題視する声が上がっています インターネットの普及によってファンによる活動が活発化し、中には、商業主義的な活動をしている人も増えています。 ファンによるあまりにもいきすぎた行為は、出版社などが、ファン活動全般の制限を考えさせる結果にもなっています。 しかし、出版社側の言い分も一理ありますが、著作権法は 「文化の発展に寄与する」 ことも目的にしているわけですし、何より全て規制するのは法的にも誤りであるといえる。 引用での利用は問題ありませんし、フェアユースという立場からパロディによる批評・批判はありだと思います。 また、ファンによる同人活動やCGは、一種の人気バロメータであり、権利者の経済的利益を損ねているとは 一概には言えません。 つまり、キャラクタには、著作権法によっては、保護されませんが、 キャラクタを利用して、グッズなどを無断で販売する行為は、著作権侵害というより、「不正競争防止法」に 関わることが大きいと考えるのがいいでしょう。 単に、画風・書風・書体をマネするのは、問題ありません ピカソの作品の構造等を真似するのは駄目ですが、 ピカソ画風で全く関係の無いオリジナル作品を創作するんのは、問題になりません。 漫画やイラストも同じです。 同一性保持権、複製権、翻案権などの問題が関連してきます。 ※後日、記します。 戻る |